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※2026/1/30時点
ご自宅から無料相談可能
電話での法律相談・オンライン面談を
実施しております。
お気軽にお問い合わせください。
相談料はもちろん無料で、着手金も無料!報酬金は、成果を得られた場合に発生する成功報酬制(後払い)です。ご契約時のお支払いはございませんので、安心してご依頼いただけます。
慰謝料の金額は、交際期間、不貞行為の回数、浮気が原因で離婚に至ったか、子どもの有無などさまざまな要素から総合的に判断されます。弁護士が過去の裁判事例や知見・証拠の有無などを踏まえて、適正な慰謝料を獲得できるよう、交渉に全力を尽くします。
ご依頼後は弁護士が交渉を行いますので、不倫相手と接する必要はなくなります。ストレスの軽減や早期解決を目指すのはもちろん、のちのち起こり得るトラブルを防ぐための対策が可能です。また、弁護士から内容証明郵便などの書面を送ることで、あなたの本気の怒りを相手に伝えることができます。
アディーレでは、お電話での法律相談も行っております。お忙しい方、ご来所が難しい方など、ご事情に合わせて相談方法をお選びいただけますので、お気軽にお問い合わせください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
一度許した妻の職場不倫が続いていたと発覚。
関係を断ち切らせ慰謝料150万円を獲得!
Aさん(30代・男性)正社員
結婚歴:11~15年 子ども:あり
相談内容
4年前、妻の職場不倫に気付いたAさん。当時は「別れる」という妻の言葉を信じ、関係を修復することにしました。しかし、その後も同じ相手と不倫関係が続いていたことが発覚。Aさんは、妻の言葉を信じるだけではだめだと思い、不倫相手に慰謝料請求することで関係を断ち切らせようと、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Aさんは妻と関係を修復したいと考えていました。そのため、弁護士は不倫相手に接触禁止を強く求めていく方針をご説明しました。 ご依頼後、弁護士はすぐに不倫相手へ連絡。Aさんの代理人となったことを伝えると、不倫相手も代理人を立て、「慰謝料100万円を支払う」と謝罪してきました。しかし、当事務所の弁護士は、不倫関係が長期間におよんだことを指摘し、増額すべきであると強く主張。相手方に「Aさんの家庭内での態度にも非がある」と減額を求められたものの、Aさんと打ち合わせを繰り返し、事実確認をしながら徹底した反論と粘り強い増額交渉を続けました。その結果、Aさんに慰謝料150万円が支払われることで合意。さらに、妻に対する求償権の放棄と、交際をやめることを約束させることができました。
慰謝料の相談は
何度でも無料!
アディーレでは、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談は何度でも無料ですので、安心してご相談いただけます。
慰謝料請求の
着手金0円
浮気・不倫の慰謝料請求について、着手金は無料、ご契約時のお支払いは0円です。また、「成功報酬制」を採用しており、成果が得られた際に報酬金が発生します。
「損はさせない
保証」で不安を解消
ご依頼いただいたにもかかわらず、相手方と金額について合意ができなかった場合には弁護士費用はいただかず、相手方と合意した金額が当事務所の弁護士費用の合計を下回った場合には、その差額分の弁護士費用はいただいておりません。費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
全国対応!土日
祝日も相談予約受付中
相談予約は朝9時~夜10時・土日祝日も受付中ですので、ご都合のよいお時間にご連絡いただけます。また、全国各地に65拠点以上を構えて対応しておりますので、あなたの最寄りの事務所でのご相談が可能です。
※2026年1月時点。
プライバシーを
厳守
アディーレでは、相談は完全個室で行い、書類やファイルの管理など、あらゆる場面で個人情報を万全に管理する体制を構築しています。
当事務所では、相談者の方が少しでも費用面でご不安を感じないように、弁護士費用を『依頼内容に応じて明確に設定』しております。
また、浮気・不倫の慰謝料請求事件を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、相手方と金額について合意ができなかった場合には弁護士費用はいただかず、相手側と合意した金額が弁護士費用(報酬金、事務手数料、特別事務手数料、実費、特別実費、期日等手数料)の合計額を下回った場合には、その差額分の弁護士費用はいただかないという「損はさせない保証」がございます。
損はさせない保証に関する注意事項
- 相手方と合意した慰謝料金額が弁護士費用の合計額を上回った場合には、通常どおり、報酬金、事務手数料、特別事務手数料、実費、特別実費、期日等手数料をいただきます。
- 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
- 依頼者の方の意思で交渉終結前にご依頼を取りやめる場合、制度の対象とならないことがあります。そのほか適用には諸条件がございますので、お気軽にお問い合わせください。
- 受任前に相手方から慰謝料金額の提示があった場合の経済的利益の有無の基準となる額については、面談時にご案内します。
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